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傘連判状(かされんぱんじょう)とは、一揆などで用いられた円環状の署名形式。単に傘連判とも。別名、傘形連判状(かさがたれんばんじょう)、車連判状(くるまれんぱんじょう)、藁座廻状(わらざまわしじょう)。 == 概要 == 通常の連判状形式では筆頭者(最初に名前が書かれているものや上部に書かれているもの)が外観上の上席者とみなされるが、傘連判状では皆が中心より放射線状に署名するため筆頭者が判別できない。国人の同盟体である国一揆において内部の上下関係はなく皆対等な立場あると表する為、あるいは百姓一揆等において首謀者(多くは名主)を隠すために用いられた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「傘連判状」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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