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債権管理回収業に関する特別措置法 : ウィキペディア日本語版 | 債権管理回収業に関する特別措置法[さいけんかんりかいしゅうぎょうにかんするとくべつそちほう]
債権管理回収業に関する特別措置法(さいけんかんりかいしゅうぎょうにかんするとくべつそちほう)は、日本の法律。 ==概要== バブル崩壊後に大量に発生した不良債権を迅速に処理するために、民間企業の活力を利用することが本法の立法趣旨である。すなわち、立法目的は、特定金銭債権の処理につき、債権回収会社が業として特定金銭債権の管理・回収を可能とし、許可制度など必要な規制により業務の適正な運営の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に資することにある(1条)。1998年に議員立法された。 弁護士法では、弁護士又は弁護士法人以外の者が、業として、委託を受け又は譲り受けて債権の回収を行うことを禁じている(弁護士法72条、73条)。しかし、不良債権の効率的な処理のためには債権回収の担い手が弁護士のみでは不足であることから、弁護士法の特例として民間業者に債権回収業を解禁するとともに、暴力団等の介入を排除するためにこれを許可制とすると共に様々な行為規制を置いたものである。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「債権管理回収業に関する特別措置法」の詳細全文を読む
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