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債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)とは、民法における法律用語。債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する(代位する)権利のことを言う。日本では民法423条に規定されている。 == 概説 == === 起源 === フランス法において、債権執行制度が不備であった時代に、それを補う制度として整備された(Action oblique)が、ボアソナードらによる旧民法起草時にとりこまれ、現行民法編纂の際にドイツ型債権執行制度を採用したにもかかわらず残されたもの。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「債権者代位権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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