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優先道路(ゆうせんどうろ)とは、道路標識または道路標示によって指定された道路のうち、交通整理が行われていない交差点の進入時に徐行する義務がないもの。道路交通法第36条第2項に定義がある。 == 定義 == 優先道路に該当する道路は次に該当する道路となる。 * 当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられているもの * 交差点において中央線の道路標識 (406) が設置され、または交差点内に中央線の道路標示 (205)(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の規定により中央線の道路標示と見なされる区画線、車道中央線 (101) を含む)が引かれているもの、および車両通行帯(109ほか)の道路標示が引かれているもの。 * 道路標識等により優先道路として指定されているもの * 優先道路を示す道路標識 (405) が設置されているもの。または、本標識に「前方優先道路」の補助標識(329の2)が設置されている道路に交差する道路。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「優先道路」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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