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懸賞広告[けんしょうこうこく]
懸賞広告(けんしょうこうこく)とは、ある一定の行為をなした者に一定の報酬を与える広告をいい、民法529条以下に規定がある。例えば逃げ出した動物を捕獲した者に一定の報酬を与える旨の広告や警察庁の捜査特別報奨金制度などがこれにあたる。また、懸賞広告を行った者を懸賞広告者という。 == 報酬の支払 == ある者が懸賞広告に指定された行為をなしたときには、その者に報酬支払請求権が生じ、懸賞広告者は懸賞広告に定められた行為をした者に対してその一定の報酬を与える義務を負うことになる(民法529条)。 懸賞広告に指定された行為をなした者が数人あるときには最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有し(民法531条1項)、数人が同時に指定された行為をなした場合には各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有することになる(民法531条2項本文)。報酬の内容がその性質上分割に適しないとき、あるいは、広告において一人のみが報酬を受けるものと定められているときには抽選で報酬を受ける者を定める(民法531条2項但書)。なお、民法531条1項及び2項で定められている報酬の支払の扱いについて、懸賞広告者は懸賞広告の中で民法の規定と異なる方法によることと定めることができる(民法531条3項)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「懸賞広告」の詳細全文を読む
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