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元典章 : ウィキペディア日本語版
大元聖政国朝典章[だいげんせいせいこくちょうてんしょう]
大元聖政国朝典章(だいげんせいせいこくちょうてんしょう)、略称元典章(げんてんしょう)は、中国元時代に政府が編纂した政治書。第5代大ハーンクビライから第9代シデバラまでの約60年間に行われた地方統治、経済、軍事、法令について記載されており、裁判等での判例としても使用された。元史に記載されていない情報も書かれている。
まず始めに出された正集60巻は、分詔令(1巻)、聖政(2巻)、朝綱(1巻)、台綱(2巻)、吏部(8巻)、戸部(13巻)、礼部(6巻)、兵部(5巻)、刑部(19巻)、工部(3巻)の計10門、373目という構成で、1260年から1320年までの情報が記載されている。その後に出された『新集至治条例』は典章部分に関する増補であり、国典、朝綱、吏、戸、礼、兵、刑、工の8門から成り、1322年までの情報が書かれている。現存するのは元代の福建で作られたものであり、台北故宮博物院にある。しかし奥付等が無いために正確な刊行年は不明である〔國立故宮博物院 大元聖政國朝典章 〕。
代の1908年、董康が北京法律学堂から復刻しているが(沈刻本)誤字誤植が極めて多く〔、1931年陳垣が作った『元典章校補』10巻を参照しなければ読めない。1976年に故宮博物院から写真複写版が出版されている(元刻影印本)〔舩田善之 『元典章』読解のために―工具書・研究文献一覧を兼ねて― 〕。
==注釈、出典==



抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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