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一国一城令[いっこくいちじょうれい] 一国一城令(いっこくいちじょうれい)は慶長20年閏6月13日(1615年8月7日)に江戸幕府が制定した法令である。土井利勝、安藤重信、酒井忠世の連判の元、徳川秀忠が発令したが、法令の立案者は大御所徳川家康であった。その内容は、一国(この場合の「国」は令制国でもあり、大名の領国(後の藩)のことでもある)に大名が居住あるいは政庁とする一つの城郭を残してその他の城はすべて廃城にするというものである。 == 具体例 ==
一つの令制国を複数の大名で分割して領有している場合は各大名ごとに一城とし(例:伊予国の大洲城、松山城、宇和島城等)、一つの大名家が複数の令制国に跨がって領有している場合は各令制国ごとに一城とした(例:藤堂家の安濃津城(伊勢国)と上野城(伊賀国))。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「一国一城令」の詳細全文を読む
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