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元禄小判[げんろくこばん]
元禄小判(げんろくこばん)は、元禄8年9月10日(1695年10月17日)から通用開始された一両としての額面を持つ小判である。江戸時代の金貨としては慶長小判に次ぐものである。また元禄小判、元禄一分判および元禄二朱判を総称して元禄金(げんろくきん)あるいは元字金(げんじきん)と呼ぶ。 == 概要 == 表面には鏨(たがね)による茣蓙目が刻まれ、上下に桐紋を囲む扇枠、中央上部に「壹」下部に「光次(花押)」の極印、裏面は中央に花押、下部の左端に小判師の験極印、吹所の験極印さらに花押の左に「元」字が打印されている。 佐渡の金座においても鋳造され、「佐」の極印が打たれた佐渡小判についての記録があり、小判師の験極印は「六」、「馬」、「沙」、吹所の験極印は「神」、「当」に限られるが現存は未確認であり、江戸鋳造のものと同品位であるから実際には「佐」の極印は打たれなかったと推定される〔瀧澤武雄,西脇康 『日本史小百科「貨幣」』 東京堂出版、1999年〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「元禄小判」の詳細全文を読む
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