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凶器(きょうき、兇器とも)とは、ヒトの生命・身体に危害を与え、殺害や傷害のために用いられる道具の総称。刀剣や銃などのような性質上の凶器と、自動車やチェーンソーなどの用法上の凶器との別がある。 なお、2008年1月、鹿児島県鹿屋警察署は人間の怒鳴り声を「凶器」としてとらえ、傷害の容疑で立件に踏み切った〔産経ニュース2008-01-05 〕。!--> == 規制 == 現代の日本において、凶器に関する犯罪は以下のように規定されている。 *拳銃等所持罪(銃刀法第31条の3第1項) - 「拳銃等〔拳銃、小銃、機関銃又は砲〕を所持した行為」について、1年以上10年以下の懲役に処する。 *複数拳銃等所持罪(銃刀法第31条の3第1項) - 「2以上の拳銃等を所持した行為」について、1年以上15年以下の懲役に処する。 *銃砲刀剣類所持罪(銃刀法第31条の16第1項) - 「銃砲〔拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃〕又は刀剣類〔刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であって峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における切先から直線で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く)〕を所持した行為」について、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。 *ナイフ携帯罪(銃砲刀剣類所持等取締法第31条の18) - 「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯した行為」について、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。 *迷惑防止条例 - 「公共の場所又は公共の乗物において、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯した行為」について、最高で2年以下の懲役。 *軽犯罪法 - 「刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯した行為」について、拘留、科料。 *凶器準備集合罪(刑法208条の3第1項) - 「2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合した行為」について、2年以下の懲役 *凶器準備結集罪(刑法208条の3第2項) - 「2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた行為」について、3年以下の懲役。 *加重人質強要罪(人質強要行為処罰法第2条) - 「2人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した行為」について、無期又は5年以上の懲役。 *選挙関連凶器携帯罪(公職選挙法第231条) - 「選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した行為」について、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金。 *投票所等凶器携帯罪(公職選挙法第232条・憲法改正手続法第116条) - 「銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯して、投票所、開票所、選挙会場、選挙分会場、国民投票分会場又は国民投票会場に入場した行為」について、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金。 *凶器携行常習強盗罪(盗犯等防止法第2条) - 「常習として、凶器を携帯して、強盗を犯した行為」について、7年以上の有期懲役。 *凶器携行常習窃盗罪(盗犯等防止法第2条) - 「常習として、凶器を携帯して、窃盗を犯した行為」について、3年以上の有期懲役。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「凶器」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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