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先制的自衛権[せんせいてきじえいけん] 先制的自衛権(せんせいてきじえいけん、英語:right of anticipatory self-defense、筒井、217頁。〕〔#山本 == 争点 == 歴史上自衛権は19世紀以来国際慣習法によって認められてきた国家の国際法上の権利である〔筒井、167頁。〕〔杉原、456頁。〕。1945年に署名・発効した国連憲章の第51条には「武力攻撃が発生した場合」に国連加盟国が「個別的又は集団的自衛の固有の権利」を有することが明文化された〔〔。国連憲章第51条を以下に引用する。 同憲章制定直後から現在まで主に、自衛権行使の対象が他国の「武力攻撃」に限られるのかという問題と、自衛権行使を正当化しうるのはその武力攻撃が「発生」した場合に限られるのか(先制的自衛権は認められるのか)という問題について意見が対立してきた〔〔杉原、456-457頁。〕〔山本、732-733頁。〕。ただしいずれの立場も、武力攻撃が発生しそれが攻撃を受けた国にとって真に急迫したものであれば自衛権行使が容認される、という点では基本的に一致している〔。
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