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先占の法理 : ウィキペディア日本語版
先占[せんせん]
先占(せんせん、独語:Besitzergreifung, 羅語:occupatio)とは、国際法において、いずれの国にも属していない無主の土地を、他の国家に先んじて支配を及ぼすことによって自国の領土とすることである〔世界大百科事典 第2版,日立ソリューションズ。デジタル大辞泉,小学館。〕。無主地先占とも、先占の法理ともいわれる〔本項で述べる。〕。
== 国際法における無主地先占 ==
国際法において無主地先占は先占の法理ともよばれ、他の国家によって実効的支配が及んでいない土地を領土として編入する際にも適用される。また、領土問題が発生した場合には、領土の権源のひとつとしても採用される法理である。
以下、領土問題における無主物先占が言及される事例
* パルマス島事件
* 尖閣諸島問題
* 竹島 - 日本の竹島編入措置は、先占によっている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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