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教育職員免許法認定講習(きょういくしょくいんめんきょほうにんていこうしゅう)とは、大学等の教職課程によらないで、教員免許状の取得に必要な単位の認定を受けることが出来る講習(またはその制度)のことである。講習により認定された単位によって、教育職員検定を受けることが出来る。単に免許法認定講習、認定講習などとも呼ばれる。 == 概要 == 教育職員免許法の「別表第3」・備考6 によれば、教育職員検定において必要とする単位は、 * 文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関 * 文部科学大臣の認定する講習 * 大学の公開講座 * 通信教育 * 文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験 をもって替えることができると定められている(別表第4、別表第5、別表第6、別表第6の2、別表第7、別表第8および施行規則第五条二の第3項〔課程認定大学ですべての単位をそろえた場合は、教育職員検定を用いない方法もある。〕も同様)。 このうちの「文部科学大臣の認定する講習」が認定講習に該当する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「教育職員免許法認定講習」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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