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免訴(めんそ)とは、日本における刑事裁判において、公訴権の消滅を理由に有罪・無罪の判断をせずに裁判を打ち切ること、またはその旨の判決を裁判所が言い渡すことをいう。 訴訟条件が備わっていないと裁判所はその事由に応じて、管轄違い(329条以下)、公訴棄却(338条、339条)、免訴(337条)という形式裁判で手続を打ち切ることになる。免訴は訴訟条件が欠けている類型の1つであり、刑事訴訟法は337条において以下の事由を免訴事由に挙げており、これは、旧刑事訴訟法の免訴事由を踏襲したものである。 == 免訴事由 == *確定判決を受けている(337条1号)。 - これは「二重の危険」を避けることが理由である。 *犯罪後に該当する法律及びその罰則規定、ならびに刑が廃止されている(337条2号)。 *大赦があった(337条3号)。 *公訴時効が完成している(337条4号)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「免訴」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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