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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律[じどうばいしゅんじどうぽるのにかかるこういとうのしょばつおよびじどうのほごとうにかんするほうりつ]
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(じどうばいしゅんじどうポルノにかかるこういとうのしょばつおよびじどうのほごとうにかんするほうりつ、平成11年法律第52号)は、児童買春・児童ポルノの取締りなどを目的とした日本の法律。2014年(平成26年)の法改正により題名が改正され「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」となっている。 児童買春・児童ポルノ禁止法〔ハフィンポスト2013年6月14日、2014年1月13日観覧〕、児童買春・児童ポルノ処罰法、児童ポルノ禁止法〔東京新聞2014年5月2日、2014年5月8日観覧〕、児童ポルノ法〔東京BREAKINGNEWS2014年5月19日、2014年5月24日観覧〕、児ポ法とも略される。 == 概要 == 児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする(1条)。なお、この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう(2条)。18歳未満としたのは児童福祉法や児童の権利に関する条約との整合性を考慮したためである。 この法律によって検挙された人員は2000年では777人〔内訳:児童買春613、児童ポルノ164〕だったが、2003年には1374人〔内訳:児童買春1182、児童ポルノ192〕となり増加傾向にある〔よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 31-33ページ〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Child pornography laws in Japan 」があります。
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