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児童の権利条約 : ウィキペディア日本語版
児童の権利に関する条約[じどうのけんりにかんするじょうやく]

児童の権利に関する条約(じどうのけんりにかんするじょうやく)は、児童(18歳未満の者)の権利について定められている国際条約である。通称子どもの権利条約(こどものけんりじょうやく)。
== 概要 ==
児童の権利に関する条約は、1959年に採択された「児童の権利に関する宣言」(総会決議1386(XIV))の30周年に合わせ、1989年11月20日国連総会で採択された国際条約である。1990年9月2日発効し、日本国内では1994年5月22日から効力が発生した。
条約の正文で定められた正式な名称としては、
* 「」(アラビア語)
* 「」(中国語、繁体字「」、日本の字体で「児童権利公約」)
* 「」(英語)
* 「」(フランス語)
* 「」(ロシア語)
* 「」(スペイン語)
が等しく存在している。日本国内では、「児童」が法律用語としては主に小学生を指すため、「子ども」という枠語を使うべきだとの議論がなされたが、国会承認及び官報での公布では「児童の権利に関する条約」の訳名で行われており、国による正式和訳名称として公的な場ではこの表記を使用することになった。しかし、報道等での通称や私的な呼称方法までを拘束するものではない。文部省が「本条約についての教育指導に当たっては、『児童』のみならず『子ども』という語を適宜使用することも考えられる」〔文部事務次官 (坂元弘直) 「『児童の権利に関する条約』について (通知) 」 (文初高第149号)、1994年5月20日、文部省。〕という案を示していることもあり、マスメディア・団体・個人も「児童」を「子ども」などに置き換えることがある。その場合、主に「子どもの権利条約」と称される。
条文は、前文及び54ヶ条からなり、児童(18歳未満)の権利を包括的に定めている。
条約は、児童を「保護の対象」としてではなく、「権利の主体」としている点に特色がある。国際人権規約のA規約(文化権、経済権、社会権規約)及びB規約(自由権規約)で認められている諸権利を児童について広範に規定し、さらに意見表明権や遊び・余暇の権利など、この条約独自の条項を加え、児童の人権尊重や権利の確保に向けた詳細で具体的な事項を規定している。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「児童の権利に関する条約」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Convention on the Rights of the Child 」があります。



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