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児童オンライン保護法(じどうオンラインほごほう、''Child Online Protection Act'')は、1998年から2000年代にかけてアメリカ合衆国に存在していた法律。略称はCOPA。インターネット上の有害情報に対する未成年者のアクセスを禁じることを目的とする。違憲審査の結果、一度も施行されることなく無効が確定した。 == 概要 == 児童オンライン保護法は、アメリカ合衆国政府によるポルノグラフィ規制の一環として制定されたものである。1996年に成立した通信品位法(CDA)が、翌1997年に合衆国最高裁判所によって違憲と認定されたため、それに代わるものとして発案された。1998年にアメリカ合衆国議会を通過し、大統領署名により成立。その直後より通信品位法と同様、表現の自由を侵害するとして、アメリカ合衆国連邦裁判所へ違憲訴訟が提起された。2009年に連邦最高裁判所によって違憲が確定。いくつかの州議会は、この法律に頼らずともインターネット上の有害情報を規制できるように、独自に同旨の法律を成立させた。 本法は、国内の有害コンテンツ業者に対して、ウェブサイトへの未成年者からのアクセスを遮断する措置を講じることを命令している。通信品位法が違憲とされた際に、広範囲に及ぶ性表現の規制は表現の自由を侵害すると判示されていたため、本法では、専ら政治や学問などを目的とするウェブサイトは処罰の対象から除外されている。アメリカ自由人権協会(ACLU)をはじめとする表現の自由を擁護する市民団体は、本法には依然として不穏当な規定が残り、作家らの自己検閲を誘発しかねないとして、本法への懸念を表明していた。 この法律において、未成年者に有害(Material harmful to minors)とは、現代の正常な社会通念(Contemporary community standards)をして、国民の性的興味(Prurient interest)に訴えかけると認定せしむる情報と定義される。具体的には、性行為、裸体、女性の胸部その他が含まれる。この定義は、アメリカ合衆国で一般に理解されているわいせつ(Obscenity)の概念より広い。 違反者には5万ドルの罰金刑または6ヶ月間の懲役刑が科される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「児童オンライン保護法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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