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児童扶養手当法(じどうふようてあてほう、昭和36年11月29日法律第238号)は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的として制定された日本の法律である。 == 構成 == * 第一章 総則(第1条―第3条) * 第二章 児童扶養手当の支給(第4条―第16条) * 第三章 不服申立て(第17条―第20条) * 第四章 雑則(第21条―第36条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「児童扶養手当法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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