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児童虐待の防止等に関する法律(じどうぎゃくたいのぼうしとうにかんするほうりつ、平成12年法律第82号)は、児童虐待を防止を目的として制定された法律。一般的に児童虐待防止法(じどうぎゃくたいぼうしほう)と呼ばれている。 昭和8年に、同じ名称で児童虐待防止法(昭和8年法律第40号)が制定されている(現行法に統一され廃止)。 == 経緯 == * 1933年(昭和8年):旧児童虐待防止法(昭和8年法律第40号)制定 * 1947年(昭和22年):児童福祉法の制定に伴い、旧児童虐待防止法を廃止 * 2000年(平成12年):深刻化する児童虐待の予防、および対応方策とするために制定 * 2004年(平成16年):事前に盛り込まれていた施行3年後の見直し規定により、社会保障審議会等における検討がなされ改正が行われた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「児童虐待の防止等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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