|
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(いりあいりんやなどにかかるけんりかんけいのきんだいかのじょちょうにかんするほうりつ)は、村落共同体で共同利用される里山等の林野、いわゆる入会地を律する権利関係が、主に明治の近代法制導入前に成立した慣習的な入会権や旧慣使用権であることを鑑み、これらの権利関係を解消、近代化を促進することを目的として制定された法律である。 ==構成== *第一章 総則(第一条・第二条) *第二章 入会林野整備(第三条―第十八条) *第三章 旧慣使用林野整備(第十九条―第二十四条) *第四章 雑則(第二十五条―第二十九条) *第五章 罰則(第三十条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|