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全ての移住労働者及びその家族の構成員の権利の保護に関する国際条約(すべてのいじゅうろうどうしゃおよびそのかぞくのこうせいいんのけんりのほごにかんするこくさいじょうやく、)は、季節労働者も含めた、そしてその職種を問わず全ての国外からの移住労働者(移民を含む)とその家族の尊厳と権利を保証するための国際人権条約である。 この条約は、搾取や差別といった不当な扱いを受けたり、劣悪な待遇の下で働くことを余儀なくされている外国出身の移住労働者の権利の擁立と確保を目的に1990年12月18日に国連総会で採択された。 まず条約の前文においては、国際労働機関の一連の国際労働条約と勧告(移住労働者に関する第97号と第143号)(〕。また、この条約は障害者権利条約の前文(d)においても言及されている。 == 批准国 == この条約は2003年7月1日に、エルサルバドルとグァテマラの批准によって発効した。2014年12月時点における批准国は北アフリカや南米諸国を中心とした47カ国である。 アルバニア、トルコ、ボスニア・ヘルツェゴビナを除く欧州評議会加盟国やアメリカ合衆国、カナダ、そしてオーストラリアや日本も含めたすべての先進国は移住労働者の増加による国内の失業や治安の悪化などを懸念して2010年9月現在も署名も批准も行っていない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「全ての移住労働者及びその家族の権利の保護に関する国際条約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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