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人権擁護委員(じんけんようごいいん)とは、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)に基づいて、日本の各市町村に設置される非常勤職。法務大臣が委嘱する民間のボランティアである。 ==概要== 人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、もし、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをその使命とする公職である(人権擁護委員法2条)。 委員は、各市町村長(東京都の特別区においては区長)が推薦した者の中から、当該市町村を包括する都道府県の単位弁護士会および人権擁護委員連合会の意見を聴いて、法務大臣が委嘱する(法6条)。任期は3年だが、任期満了後も後任者が委嘱されるまでの間は職務を行う(法9条)。職務を行うために要する費用の弁償はなされるものの、給与は支給されないボランティアである(法9条、8条)。委員は、職務に関して、法務大臣の指揮監督を受ける(法14条)。 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない(法6条3項)。「選挙権を有する住民」と定められていることから法律で事実上の国籍条項が明記され、「日本国籍を持つ成年者」であることが要件となっている。 以下のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはできない(法7条)。人権擁護委員が、以下に該当するに至った時は失職する。 *禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 *前号に該当する者を除くほか、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあった者 *日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 法務大臣は、人権擁護委員が、以下に該当するに至ったときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聞き、これを解嘱することができる。解嘱は当該人権擁護委員に解嘱の理由が説明され、かつ弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。 *職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 *心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 *人権擁護委員たるにふさわしくない非行のあつた場合 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「人権擁護委員」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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