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全国産業復興法[ぜんこくさんぎょうふっこうほう]
全国産業復興法(ぜんこくさんぎょうふっこうほう、英:National Industrial Recovery Act, NIRA)は、アメリカ大統領であったフランクリン・ルーズベルトが実施したニューディール政策の中の最重要法律である。1933年制定。 ==内容== 企業の生産を規制して、企業に適正な利潤を確保させ、一方、労働者には団結権や団体交渉権を認め、最低賃金を確保させ、生産力や購買力の向上を目指そうとした。またその施行を管轄する行政機関として全国復興庁 (NRA) が設立された。 しかし1935年にウェヤトン製鋼事件やシェクター養鶏事件などの裁判によって、合衆国最高裁判所が同法の条文に「州政府に対する連邦議会または大統領の権限を超越している」とする違憲判決を下した〔内外経済問題の解説 P.221-223 大阪毎日・東京日日新聞社エコノミスト部 1937年〕ことから、同法は2年足らず廃止されてしまった。それでも最低賃金や労働時間などを定めた労働法に関する部分は1935年の全国労働関係法で改正して引き継がれた。その後、ルーズベルト大統領は、「米国の司法制度は、因習久しく、幾多の病弊を暴露して居る」として、大々的な司法改革を提言し、「もしこの改革が行われないならば、司法部の権限から憲法までの根本的改正を考慮しなければならない」として司法部に対し圧力を掛けた〔米国司法制度改革の意義 大山卯次郎 1937年〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「全国産業復興法」の詳細全文を読む
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