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全農林警職法事件[ぜんのうりんけいしょくほうじけん]
全農林警職法事件(ぜんのうりんけいしょくほうじけん)とは、公務員の労働基本権の制限が問題とされた日本の刑事事件。最高裁判所昭和48年4月25日大法廷判決は、憲法判例として著名である。 == 事件の概要 == 全農林労働組合(全農林)は、昭和33年に警察官職務執行法改正案が衆議院に上程された際、これに反対するとして、所属長の承認なしに正午出勤するなど労働争議のあおり(煽動)行為(時限ストライキ)を行なった。これが当時の国家公務員法第98条5項違反として、組合幹部が刑事責任を問われたものである。一審(東京地判昭和38年4月19日)はあおり行為を合憲限定解釈して全員無罪としたが、二審(東京高判昭和43年9月30日)は逆転して全員有罪。被告人が上告。
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