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八宗体制論[はっしゅうたいせいろん] 八宗体制論(はっしゅうたいせいろん)とは、鎌倉仏教および日本仏教史研究家の田村圓澄によって唱えられた日本の古代仏教に関する理論的枠組み。元久2年(1205年)に奈良興福寺の衆徒が法然の提唱する専修念仏の停止を求めて朝廷に提出した文書『興福寺奏状』中の「八宗同心の訴訟」という文言に由来する〔佐藤(1991)pp.91-92〕。 == 興福寺奏状と八宗体制論 == 法相宗中興の祖といわれる笠置寺(京都府笠置町)の解脱坊貞慶(解脱上人)〔貞慶は藤原氏一族の出身で、後白河法皇の側近として活躍し、平治の乱の源義朝挙兵の際に殺された藤原通憲(信西)の孫にあたる。なお、興福寺は法相宗の大本山であると同時に、藤原氏の氏寺でもあった。〕によって起草された『興福寺奏状』(1205年)は、その冒頭において、日本に古来あったのは八宗(法相宗・倶舎宗・三論宗・成実宗・華厳宗・律宗の南都六宗および天台宗・真言宗の平安二宗)〔鎌倉時代の東大寺の学僧凝然の著作『八宗綱要』における「八宗」もまた、南都六宗と平安二宗の総称を指している。〕であり、それ以外の新宗が立てられたことは今まで絶えてなかったと主張する〔。 浄土教を中心とする鎌倉仏教の研究に大きな足跡をのこした田村圓澄は、1969年(昭和44年)に発表した論文「鎌倉仏教の歴史的評価」において、『興福寺奏状』中の「八宗同心の訴訟」(伝統仏教八宗が心をひとつにしての訴え)という文言に注目し、八宗がそのように同心して法然とその教えを排撃しようとする背景には、法然の教義(浄土宗)からみずからの有する特権を防衛しようとする伝統仏教側の意図があったとみなし、そうした共通の利害にもとづく仏教界の古代的な秩序を「八宗体制」と名づけた〔。 奏状は全9条から成り、その第9条には「仏法王法なお身心のごとし、互いにその安否をみ、宜しくかの盛衰を知るべし」と記されている。ここでいう「仏法」とは伝統八宗の説く仏法であり、『興福寺奏状』には。そのような仏法と公家政権による王法とが並び立ち、たがいに支え合うことで共存共栄を図ることができると説く論理がみられる〔仏法と王法の相依相即を説き、両者はいわば運命共同体であったと主張するこのような論を、一般に「仏法王法相依論」と称する。仏法王法相依論については、黒田俊雄や河音能平による研究がある。佐藤(1991)p.92〕。田村によれば、八宗同心の訴訟が寄せられる公家政権は、結局のところ律令国家の系譜に連なる古代国家なのであり、それゆえ、国家との相互補完的な関係を根拠に勅許(天皇の認可)を立宗における不可欠の条件とする『興福寺奏状』の論理は、逆言すれば、八宗体制の古代的な性格を示すものにほかならなかったのである〔。 田村の説では、この時期、すでに東国に本格的な武家政権である鎌倉幕府が成立しており、その力に圧倒された古代国家は解体しつつあったとし、その崩壊は、国家と不即不離の関係にあった伝統八宗にとっても存亡の危機であり、法然による浄土宗の開宗は八宗体制に対する最終的な破綻の宣告に等しかったとみる。こうした状況下で奏状が後鳥羽上皇を治天の君として擁する公家政権にむけて提出されたことは、衰亡してゆく伝統仏教界による最後の抵抗でなかったのかと田村はとらえたのである〔。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「八宗体制論」の詳細全文を読む
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