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公事(くじ、くうじ、おほやけごと)とは日本史における用語の1つで、下記の意味で用いられている。 * 政務としての「公事」 - 古代・中世において、朝廷における政務及びそれに関連した儀式(朝儀)。 * 賦課としての「公事」 - 古代・中世において、荘園や公領、座などにおいて臨時に課せられた賦課。年貢・所当以外の雑税全般を呼ぶ場合と雑公事に限定して呼称する場合がある。 * 訴訟としての「公事」 - 中世・近世における裁判・訴訟、特に民事訴訟のこと。 == 政務としての公事 == 「公事」は、本来は朝廷における政務一般を指した。『周礼』に「公事不私議」(曲礼・下)という文言があり、中国大陸からの律令制の導入とともに用いられた言葉であったと考えられている。また、狭義においては国司が租庸調などの租税徴収及び財政収支を記録するために作成した四度公文(大計帳・正税帳・調帳・朝集帳)を勘会(監査)することも「公事」と称した。 平安時代中葉以後、朝廷政治の儀式化が進み、節会や除目などの四季折々に行われる年中行事の運営が朝廷における政務の主たる部分を占めるようになっていき、それに、陣定などの評定や訴訟が組み合わせられていった。こうした一連の年中行事を主体とした朝廷の政務および関連儀式そのものを「公事」と称した。公事は、天皇または治天の君を主催者として上卿と呼ばれる奉行(運営責任者)を務める公卿を中心とした公卿とこれを事務面で補佐する弁官・外記・史などの官人が『延喜式』などの法令や『貞観儀式』や『西宮記』・『北山抄』に対する公私各種の儀式書に基づいて行われてきたが、官司請負制の確立によって公家の家柄の固定化や官職の世襲化が進行した。そのなかで、公家たちの間で公事に関する知識を日記などに記し、あるいは、それをまとめて書物の形式で子孫に継承しようとする家があらわれた(日記の家)。こうした知識の累積が、やがて学問として体系化されて有職故実へと発展していくことになる。 しかし、鎌倉時代以後、朝廷の実権がしだいに低下するにともなって、各種の「公事」を維持するための政治的・財政的な裏づけを失っていき、多くの公事が縮小・簡略化され、あるものは廃絶するにいたった。南北朝時代から室町時代にかけての二条良基の『公事五十番歌合』や一条兼良の『公事根源』など公家による有職故実書作成の背景には公事復興による朝廷の権威回復の意図を有していたが、応仁の乱以後の公事はまったく名目化してしまった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公事」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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