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在外公館[ざいがいこうかん]
在外公館(ざいがいこうかん)は、国が他国との外交や自国民の保護、他国民への査証業務の提供のために他国内へ設置した施設の日本法令上の名称である(国際法上は、(外交)使節団の公館という)。外交関係に関するウィーン条約の規定により、大使館の敷地は設置した国(派遣国)の管轄権が適用され、接受国は原則として管轄権を行使できない(外交特権)。総領事館は大使館に準じる特権・免除を受ける。 == 日本の在外公館 ==
=== 種類 === 外務省に所属し、世界各地に存在する、大使館、総領事館、政府代表部、日本政府在外事務所の総称。なお、在外公館の出先機関として、領事事務所〔2014年8月1日以前は「出張駐在官事務所」と呼ばれていたが、より実態に即した名称を使用することが望ましいとの観点から、和文表記を「領事事務所」と変更した。 http://saipan-nihonjinkai.com/media/pdfFiles/20140726-001.pdf〕と兼勤駐在官事務所があるが、法令上の正式名称ではなく在外公館ではない。 外交を行う上での重要な拠点であり、世界各地に215ヶ所存在する。そのうち15ヶ所はアメリカ合衆国内にある(加えて3ヶ所の領事事務所もある)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「在外公館」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Diplomatic mission 」があります。
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