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特例公債法[とくれいこうさいほう]
特例公債法(とくれいこうさいほう)とは、赤字国債を発行するための1年限りの特例法。公債特例法と表記されることもある。正式名称は年度によって異なる。 ==概要== 財政法第4条には「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」と規定されており、この規定に基づいて、建設国債が発行できるとしている。建設される公共施設は後世にも残って国民が利用できる場合、経費について建設国債として発行できる。一方、一時的に赤字を補填するだけで国民に対して後世に残らない経費に対しては国債は発行できない。 そのため、赤字国債を発行するために、1年限りの特例公債法を毎年制定することにより赤字国債を発行している。ただし、2012年度法案は2015年まで3年間認めている。 1965年の補正予算で赤字国債を発行するために初めて制定された〔日本経済新聞 2012年5月20日〕。その後は発行されなかったが、1975年に歳入不足から制定され1990年まで制定された。1991年から1993年まで好景気による税増収があったため制定されなかったが、1994年から2012年まで赤字国債を発行するために毎年制定され続けている。 2011年以降の特例公債法案は財源の約4割を占める赤字国債発行に関する法律であるが、ねじれ国会下による与野党対立のため、2011年度法案は8月26日になりやっと成立し、2012年度法案は11月に入ってやっと成立した。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特例公債法」の詳細全文を読む
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