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公共の福祉(こうきょうのふくし)とは、日本国憲法第12条・第13条・第22条・第29条に規定された人権の制約原理である。 ==歴史== キケロはその著作『法について』(''De Legibus'')において (人民の健康が最高の法たるべし)と唱えた。公共の健康は統治の主要な論点であった。「健康」の内実がどのようなものであれ、あらゆる政治思想家がこの格言を政治哲学の主要な眼目としてきた。 この用語は、日本国憲法 *第12条(自由・権利の保持の、未来の世代に対する責任、乱用の禁止) *第13条(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉) *第22条(居住移転及び職業選択の自由・外国移住及び国籍離脱の自由) *第29条(財産権) で用いられている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公共の福祉」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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