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公共嘱託登記司法書士協会(こうきょうしょくたくとうきしほうしょしきょうかい)は、司法書士法第68条に定められている法人。日本全国にある50の公共嘱託登記司法書士協会の連絡調整を行う全国組織として、全国公共嘱託登記司法書士協会協議会がある。 ==概要== 公共嘱託登記司法書士協会は司法書士権能を法人に付与し、公共事業実施に伴い大量に発生する官公署の嘱託登記を適正・迅速に処理するため司法書士法68条に規定された社団法人である。嘱託登記の大きな特徴は、一般の登記申請手続は当事者の共同申請によるのが原則であるが、嘱託登記の手続は、官公署が権利者又は義務者であっても官公署からの一方的な嘱託によってなされる点にある。社員は司法書士・司法書士法人である。 同法では名称のなかに公共嘱託登記司法書士協会という言葉が入っている一般社団法人は、社員である司法書士及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という)による不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。 # 社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人でなければならないものとすること。 # 前号に規定する司法書士又は司法書士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとすること。 # 理事の員数の過半数は、社員(社員である司法書士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公共嘱託登記司法書士協会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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