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公共団体(こうきょうだんたい)は、日本の法令に基き、国家から一定の行政を行うことを目的として設立された法人。目的達成に必要な範囲で公権力の行使が認められる。公法人又は公法上の法人ともいわれる。公共的活動を目的とする地方自治法上の公共的団体とは異なる。 == 種類 == *地方公共団体 *公共組合 *営造物法人(公団、公庫、事業団等) *独立行政法人 国家賠償法第1条にいう公共団体は,公権力の行使をゆだねられた団体を含み、弁護士に対する懲戒権を行使する弁護士会等も,公共団体にあたる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公共団体」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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