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公共工事前払金保証事業 : ウィキペディア日本語版
公共工事前払金保証事業[こうきょうこうじまえばらいきんほしょうじぎょう]
公共工事前払金保証事業(こうきょうこうじまえばらいきんほしょうじぎょう)とは、国・地方公共団体・その他外郭団体(公団事業団独立行政法人等)などが公共工事を発注する際、請負者への工事代金の一部を前金払する場合、この前払金額を保証事業会社が発注機関に対して保証する事業をいう。「公共工事の前払金保証事業に関する法律」(昭和27年6月12日法律第184号)に基づき行われている。
一般には「前払金保証」と称されている。
また、保証事業会社は、公共工事の入札参加時に必要な入札保証、請負契約締結時に必要な履行保証も行っている。ただ、保証事業会社は、同法第19条により兼業が制限されているため、前払金の支出が予定されている工事について、履行保証を前払金保証の特約、入札保証をその履行保証の予約として位置付けて、履行保証と入札保証を実施している。
== 事業の意義 ==
一般に公共工事が発注される場合、その代金は発注者が検収した後に全額支払われるのが原則であるが、その検収前に代金の一部を支払うことが多々ある。民間同士の契約でいう前払金と同義である(実際に「前払金」の語が用いられる)。
このような手法が行われるのは、建設業が典型的な受注産業かつ屋外移動産業で、労働集約的な産業であるため、資産背景に乏しく資金調達力に欠けているのに比して、公共工事の契約は多大な金額になるものが多く、着工資金も多額の資金が必要である。そのため、着工時に代金を支払わなければ、請負に要した資材購入費等の資金負担は請負者が全額負担することになり、小規模事業者にとっては特に負担が重い。その負担を軽減するために受注者の求めに応じ発注者が代金の一部を着工時に支払う制度が設けられており、請負契約の書面にも明文化されている(後述)。
しかし、発注者の立場からすれば、施工もされていないのに前払を行うにはリスク(代金受領後の行方不明や請負者の倒産など)を伴う。もし前払金の支出を行った請負契約が請負者の責により解除された場合、工事の出来高が前払金額未満であれば、発注者はその差額の損害をこうむることになり、そのままでは損害は原資を(間接的にではあるが)投じた納税者が負うことになる。とはいえ、発注機関としては受注者の責による税金の損害を(税金を用いずに)自ら負うのは困難であるため、その損害が発生した場合に損害を填補する制度として生まれたのが公共工事前払金保証事業である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「公共工事前払金保証事業」の詳細全文を読む



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