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職員倫理条例(しょくいんりんりじょうれい)とは地方公務員の倫理について規定した地方公共団体の条例。法令遵守条例や不当要求防止条例やコンプライアンス条例として制定している自治体も存在する。 ==概要== 地方公務員に対して職務に利害関係者からの接触や贈与(いわゆる賄賂)の制限や禁止、事業者等から贈与等を受けた職員の報告、不当要求拒否義務や公益通報義務などを規定している。公職議員による口利き記録と公開について規定されている場合もある。 都道府県では北海道が1997年4月に施行されたのが初めてである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「職員倫理条例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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