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公営企業[こうえいきぎょう]

公営企業(こうえいきぎょう)とは、地方財政法第5条第1項に基づき地方公共団体特別会計を設けて運営される事業である。よって、公営企業はそれ自体が法人格を持たず、地方公共団体に帰属する。
地方財政法により、上水道その他の給水事業、下水道事業、電気事業、ガス事業、鉄軌道事業、自動車運送事業、船舶その他の運送事業その他について、この業態を取ることが指定されている。
地方公営企業法の適用を受ける形態と、それ以外の形態がある。
==一般行政と公営企業==
一般行政は、警察や消防、学校、一般の道路の建設・整備など公共的整備を満たす活動であり、その効果を特定個人に分割して帰属させるべき性質のものではなく、したがってその費用をまかなう収入は警察や消防、道路、学校など個々の支出に関係なく、主として住民に賦課徴収される租税に求められる。
しかし、住民に対して財貨又はサービスを提供する事業(例えば、ガスや水道、バス、鉄道など)にあっては、すべての住民が同量の財貨又はサービスを受けるものではなく、かつ、その事業の効果も特定の個々人に帰属するものであることから、その財貨又はサービスの提供を受ける者がそれに要する費用を負担することが公平である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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