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環境基本条例(かんきょうきほんじょうれい)とは地方公共団体が環境の保全に関する基本的事項を定めた条例。 ==概要== 1993年(平成5年)11月に国において環境基本法が制定されると、地方自治体においても、自らの地域における環境行政の基本となる事項を条例(環境基本条例)として定める動きが進んでいる。 その内容は、国の環境基本法にならい、条例の目的、定義、各主体の責務規定、環境基本計画の策定の位置付け、基本的施策の提示、環境審議会の設置などが定められるのが一般的である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「環境基本条例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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