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公式令(こうしきれい、明治40年1月31日勅令第6号)は、大日本帝国憲法に定められた天皇の行為により作成される文書の様式・基準を定めた勅令。 == 概要 == 詔書・勅書の形式、帝国憲法の改正・皇室典範の改正の公布、皇室令・法律・勅令の公布、予算・契約の公布、国際条約の発表、閣令・省令・宮内省令の形式、国書・親書・条約批准書・全権委任状などの外交文書の形式、親任式で任じる官の官記の形式、爵記・位記・勲記の形式などについて定めている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公式令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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