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公文書等の管理に関する法律[こうぶんしょとうのかんりにかんするほうりつ]
公文書等の管理に関する法律(こうぶんしょとうのかんりにかんするほうりつ、平成21年7月1日法律66号)は、日本の行政機関(府省庁)における公文書の管理方法を定めた法律である。通称は公文書管理法。 == 概要 == この法律で謳う「公文書」とは、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」とし、その公文書を「主権者である国民が主体的に利用し得るものであること」を担保する法律である。2009年6月24日に成立した。またこの法律では公文書の作成と保存に関して各省庁共通の規則も定めている。 この法律に従い大臣は毎年度内閣総理大臣に管理の状況を報告し、またその内容は公表される。さらに歴史的に重要とされる公文書は国立公文書館に永久保存することとしている。 2011年4月1日に施行(平成22年政令第250号)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公文書等の管理に関する法律」の詳細全文を読む
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