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公有財産(こうゆうざいさん)とは、地方公共団体の所有に属する財産をいい、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)238条に規定されている。 以下、地方自治法の条文については、条数のみ記載する。 ==公有財産の種類== 238条1項は、公有財産について以下のものを規定する。ただし、基金に属するものは除く。 *不動産 *船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 *上記に掲げる不動産及び動産の従物 *地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利 *特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利 *株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利 *出資による権利 *不動産の信託の受益権 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公有財産」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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