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公海に関する条約[こうかいにかんするじょうやく]
公海に関する条約(こうかいにかんするじょうやく)は、1958年4月29日に作成され1962年9月30日に発効した前文と37カ条からなる条約である〔。公海条約と略称される〔。第1次国連海洋法会議にて採択されたジュネーヴ海洋法4条約のひとつ〔〔小寺(2006)、250頁。〕。公海に関する一般国際法の原則を法典化したものである〔。63カ国が批准している。 == 採択の経緯 ==
1947年、国連総会は国際法の法典化を任務とする国際法委員会を設立し、同委員会の第1会期においては14の項目が法典化の対象として議題となったが〔筒井(2002)、136-137頁。〕、領海制度や公海制度といった海洋法に関するテーマもその議題に含まれた。国際法委員会はJ.P.A.フランソワを特別報告者に任命し、フランソワの報告書や関係国の意見を参考にして委員会は1956年の第8会期において公海に関する規定を含む73カ条からなる海洋法の草案を採択した〔〔。国際法委員会はこの草案を条約として実効性あるものにすべく、国連総会に対して外交会議を招集し草案の審議を行うよう勧告した〔〔。この勧告を受けて国連総会は決議1105 (XI)を採択し、これにもとづき1958年にスイスのジュネーヴで開催された第1次国連海洋法会議に国際法委員会が作成した73カ条の草案が提出された〔〔〔筒井(2002)、132頁。〕。86カ国の参加による同会議では国際法委員会の草案をもとに審議がなされ、その結果本条約とともに領海条約、大陸棚条約、公海生物資源保存条約条約の4つの条約が採択された〔〔。この4つの条約はジュネーヴ海洋法4条約といわれる〔筒井(2002)、340頁。〕〔筒井(2002)、230頁。〕〔〔筒井(2002)、67頁。〕。
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