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公用文作成の要領 : ウィキペディア日本語版
公用文作成の要領[こうようぶんさくせいのようりょう]
公用文作成の要領(こうようぶんさくせいのようりょう、昭和27年4月4日内閣閣甲第16号)とは、公用文の表記の改善を目的として1952年(昭和27年)4月4日内閣が内閣閣甲第16号として各省庁の次官宛に発出した通達(指示文書)である。
==概要==
公用文作成の要領は、1952年(昭和27年)4月4日付け内閣閣甲第16号各省庁次官宛内閣官房長官依命通知として作成され、全官庁に対して発出された通達である(以降では本通達と呼ぶ)。初めは、1951年(昭和26年)10月30日付け文調国第369号「公用文改善の趣旨徹底について」の別冊2として作成された〔別冊1は「公用文の改善についての調査の結果」。〕。昭和20年代に行われたさまざまな国語改革政策の一環として、また政治行政民主化の一環として、さまざまな公文書を「官庁自身や一部の専門家のためのもの」から「広く国民全般のためのもの」に改めることを目的としていた。
ほかの通常の通達と同様に、通常の法令告示とは異なって官報に掲載されることもなかったが、文化庁編集の『公用文の書き表し方の基準 資料集』〔をはじめとする数多くの市販の書籍に収録され、一般に公開されている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「公用文作成の要領」の詳細全文を読む



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