|
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(こうえきしゃだんほうじんおよびこうえきざいだんほうじんのにんていとうにかんするほうりつ、平成18年6月2日法律第49号)は、公益法人の認定等について定める日本の法律。略称は公益法人認定法。 == 概要 == 公益法人制度改革により、公益法人制度は従来の仕組みから、一般社団法人及び一般財団法人と公益社団法人及び公益財団法人の二つに改組された。本法律は、行政改革関連5法案のうち公益法人制度改革関連3法案の1つとして作成され、公益法人の認定に関する制度と認定基準や、公益法人による事業の適正な実施を確保するための措置などを定めている。 本法律により、公益法人の認定と監督は、独立した合議制機関の答申に基づいて内閣総理大臣又は都道府県知事の権限で行う制度となった。国には内閣府に7人の民間人委員からなる公益認定等委員会が設置され、都道府県にも順次、合議制機関が設置されつつある。一般社団法人・一般財団法人は、これらの合議制機関に公益の認定を申請し、認定されると公益社団法人・公益財団法人となる。もっとも、公益社団法人・公益財団法人も、あくまで公益認定を受けた一般社団法人・一般財団法人であり、一般社団法人・一般財団法人に関する法令は、公益社団法人・公益財団法人にも及ぶ。 公益社団法人・公益財団法人として満たすべき主たる要件は、公益目的事業比率が全支出の50%以上であること、収支相償、遊休財産額が約1年分の公益目的事業費の額を超えないことなどである。 都道府県は、同法及びその施行令・施行規則に従い事務を行うほか、公益認定ガイドラインが地方自治法に基づく技術的助言として通知されている。また、内閣総理大臣は、この法律及びこれに基づく命令の規定による事務の実施に関して地域間の均衡を図るため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、28条1項の勧告若しくは同条3項の規定による命令又は29条2項の規定による公益認定の取消しその他の措置を行うべきことを指示することができる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|