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公益社団法人 : ウィキペディア日本語版
社団法人[しゃだんほうじん]

社団法人(しゃだんほうじん)とは、一定の目的で構成員(社員)が結合した団体(社団)のうち、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるもの(法人)をいう。
== 概説 ==
社員(構成員)により構成される団体で、法律上、法人格が付与されたものを社団法人と言う。社団としての実態は存在するが、法人格が付与されていないものは、権利能力なき社団(法人格なき社団)といい、社団法人とは区別される。
社団法人でいう社員とは、一般に言う会社員・従業員という意味ではなく、社員総会株主総会における議決権剰余金の配当を受ける権利並びに残余財産の分配を受ける権利の一つ以上又は全部の権利を有する構成員(株式会社では株主)のことである。
かつては、改正前民法34条に基づき設立される「社団法人」という名の社団法人と、特別法に基づき設立される社団法人が存在したが、公益法人制度改革により、「社団法人」という名の社団法人は存在しなくなった(なお、かつての「社団法人」は、特例社団法人として最長2013年11月30日まで存続した)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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