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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令 : ウィキペディア日本語版
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令[こうえきしゃだんほうじんおよびこうえきざいだんほうじんのにんていとうにかんするほうりつだいごじゅうじょうだいいっこうにきていするごうぎせいのきかんのそしきおよびうんえいのきじゅんをさだめるせいれい]

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令(こうえきしゃだんほうじんおよびこうえきざいだんほうじんのにんていとうにかんするほうりつだいごじゅうじょうだいいっこうにきていするごうぎせいのきかんのそしきおよびうんえいのきじゅんをさだめるせいれい、平成18年9月21日政令第303号)は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に基づき制定された日本の政令である。
== 概要 ==
国の公益法人制度改革により成立した公益法人制度改革関連3法のうち、公益法人の認定について定める公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づいて制定された。同法五十条第一項には、「都道府県に、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置く。」とあり、本政令はその具体的な組織や運営基準について定めるものである。
現在、都道府県に設置されている都道府県公益認定等委員会などの合議制認定機関は、全てこの政令に基づいて運営されている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令」の詳細全文を読む



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