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公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法(こくりつのだいがくにおけるがいこくじんきょういんのにんようとうにかんするとくべつそちほう)とは日本の法律。 公立大学においては外国人を教員として公務員に任用することが可能なことが規定されている。 かつては国公立大学の教員を対象としていたため、「国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法」であったが、国立大学が独立行政法人となって公務員ではなくなったため、「公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法」と改題された。 在日韓国朝鮮人大学教員懇談会(徐龍達代表)が藤波孝生河野洋平らに働きかけ、1982年8月20日に法案が成立した〔<随筆>◇外国人教授任用と藤波孝生先生◇ 桃山学院大学 徐 龍達 名誉教授 〕。 ==関連項目== *外国人 *公務員 *国籍条項 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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