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公衆送信権(こうしゅうそうしんけん)は、著作権の一部で、公衆によって直接受信されることを目的として著作物の送信を行うことができる権利である。 公衆送信権に関連する権利として、送信可能化権、伝達権がある。 *著作権法は、以下で条数のみ記載する。 == 著作権者の権利 == === 公衆送信権 === 公衆送信権(23条1項)は、著作権者以外の公衆送信行為を規制する権利である。 公衆送信行為は、著作権法により「公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信」行為と定義される(2条1項7号の2)。 ただし、プログラムの著作物以外の著作物を同一構内において送信する行為は公衆送信行為に含まれない(2条1項7号の2括弧書)。したがって、学校などの構内放送は公衆送信権の侵害にならない。 ;放送 : 同一の内容の送信が同時に受信されることを目的とした無線通信(2条1項8号)。テレビ、ラジオなどがこれにあたる。 ;有線放送 : 同一の内容の送信が同時に受信されることを目的とした有線通信による送信(2条1項9号の2)。ケーブルテレビ、有線ラジオ放送(放送法規に規定のある有線一般放送)などがこれにあたる。 ;自動公衆送信 : 公衆からの求めに応じ自動的に行う送信(2条1項9号の4)。インターネット上のサーバに著作物を格納し、利用者がアクセスすることによって著作物が送信されるような場合がこれにあたる。自動公衆送信は、入力型(地上波テレビのIP同時再送信)と蓄積型(ビデオ・オン・デマンド)に区別される。 ;その他の公衆送信 : 上記3類型以外の送信。事実上問題になるケースは少ないが、ファクシミリによる同報配信サービス(Fネット)などがこれにあたる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公衆送信権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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