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公認心理師 : ウィキペディア日本語版
公認心理師[こうにんしんりし]

公認心理師(こうにんしんりし)とは、第186回通常国会において衆議院議員提出法律案第43号として提出された、心理職国家資格の名称である。第187回臨時国会において継続審議を行うため、衆議院での閉会中審査が実施されたが、同国会会期中における衆議院解散に伴って廃案となった。第189回通常国会で可決成立。なお、資格創設以降は、公認心理師の有資格者以外は「心理」という文字の使用禁止が規定されており、「公認心理」は誤記である。
かつての日本では、心理士心理カウンセラー(相談員)、心理セラピスト(療法士)などの心理職には国家資格が存在しない一方、民間の心理学関連資格は多数存在する。しかし欧米諸国は元より、中国・韓国にも心理職国家資格が既に整備されている現状、など、国際的観点からも制度の遅れがあることに鑑み、日本における心理職国家資格の創設必要性は度々取り沙汰されてきた。
この中で「公認心理師」は、現行の「臨床心理士」と同様、教育医療保健福祉司法矯正労働産業学術研究など非常に多岐にわたる活動領域を想定しており〔、特定の分野に限定されない「汎用性」「領域横断性」を特長とする心理職国家資格を旨とするものである〔。そのため、文部科学省厚生労働省による共管とされ、主務大臣文部科学大臣厚生労働大臣と規定されている〔。
また、公認心理師が行う心理行為としては、「心理に関する支援を要する者の心理状態の観察・分析」「心理に関する支援を要する者との心理相談による助言・指導」「心理に関する支援を要する者の関係者との心理相談による助言・指導」「メンタルヘルスの知識普及のための教育・情報提供」の4種が掲げられており〔、この点についても、現行の臨床心理士の専門業務(「臨床心理査定」「臨床心理面接」「臨床心理学的地域援助」「臨床心理学調査・研究」)の規定と合致している〔。
== 歴史 ==

* 2005年(平成17年)
 * 臨床心理士推進側と医療心理師推進側の合意により、「臨床心理士及び医療心理師法案」の国会上程を準備(2資格1法案
 * 精神科医系団体(「日本精神神経学会」「日本精神科病院協会」「日本精神神経科診療所協会」)からの直前での反対声明により、国会上程が頓挫〔〔
 * 以降、臨床心理士推進側と医療心理師推進側の協議自体も難航〔〔
* 2006年(平成18年)
 * 精神科医系団体(「精神科七者懇談会」=日本精神神経学会、日本精神科病院協会、日本精神神経科診療所協会など)から再度の反対声明が発表〔〔
* 2008年(平成20年)
 * 「日本心理学諸学会連合(日本のの連合体)」が臨床心理士推進側と医療心理師推進側の協議再開に向けて働きかけることを理事会で決議〔〔
* 2009年(平成21年)
 * 臨床心理士推進側と医療心理師推進側との間を取り持つ形で日本心理学諸学会連合が協議の席につき、以降はこの三団体で協議を再開・継続(三団体会談)〔〔
* 2010年(平成22年)
 * 三団体会談において、臨床心理士と医療心理師を1つの法案内に併記する「2資格1法案」から、統合的な心理職国家資格を新しく創設する「1資格1法案」へと方針転換〔〔
* 2011年(平成23年)
 * 三団体会談において、「1資格1法案」についての共同見解を取りまとめて心理職国家資格創設の「要望書」として発表し、各関係機関への発信とロビー活動を開始〔〔
 * この要望書では、新しい心理職国家資格と医師との関係性について、「各分野共通で医師とは」「医療機関内のみ医師からの」と規定〔〔
* 2012年(平成24年)
 * 共同通信より、「臨床心理士の国家資格化を調整中」「2005年にも準備されていたが、精神科医から競合懸念の反対声明があり国会上程できず」などの記事が配信(誤報)〔〔
 * 三団体主催により、「心理職の国家資格化を目指す院内集会」を衆議院議員会館にて開催〔〔
 * 自由民主党を皮切りに、超党派の「心理職の国家資格化を推進する議員連盟」が立ち上げ(会長:河村建夫)〔〔
* 2013年(平成25年)
 * 三団体関係者を中心に、心理職国家資格創設後の試験・登録機関指定を目的として、「一般財団法人 日本心理研修センター」を設立
 * 精神科医系団体(精神科七者懇談会)から「心理職の国家資格化に関する提言」として、「各分野共通で医師とは」「医療分野(※医療機関内ではない)のみ医師からの」を提案する見解が発表〔〔
* 2014年(平成26年)
* 4月
 * 議員連盟衆議院法制局文部科学省厚生労働省らにより、「公認心理師法案要綱骨子(案)」の三団体に対する説明会が衆議院議員会館にて開催(説明者:山下貴司)〔〔
 * 自由民主党「心理職の国家資格化を推進する議員連盟」第4回総会において、「公認心理師法案要綱骨子(案)」が発表〔〔
 * この骨子(案)では、「医療分野以外の全分野でも医師からのを受ける」と記載されており、三団体の「要望書(2011年版)」とも精神科医系団体の「心理職の国家資格化に関する提言(2013年版)」とも食い違いがあった〔〔
 * そのため三団体から改めて、「各分野共通で医師とは」「医療機関内のみ医師からの」と記載を変更する要望書を、河村建夫、山下貴司、文部科学省、厚生労働省らに提出〔〔
 * 加えて、養成課程に関する内容についても、現行の臨床心理士や欧米諸国と比較してできる限り遜色のないように、実務経験の必要期間を養成大学院の所要期間よりも長く規定することも要望〔〔
* 5月
 * 精神科医系団体(精神科七者懇談会)から「心理職の国家資格化に関する要望書」として、「医療分野以外の全分野でも医師からのを受ける」と記載された骨子(案)に賛成する見解が発表〔〔
 * この見解の中での精神科七者懇談会の主張は、これまで同懇談会が発表していた「心理職の国家資格化に関する提言(2013年版)」における主張とは文脈が異なっており、骨子(案)では医師からのを受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、異存なしとして賛成を表明している〔〔
* 6月
 * 各党の文部科学・厚生労働部会等において、公認心理師法案の審査が実施〔〔
 * 超党派の公認心理師法案の実務者協議が開催〔〔
 * これらの審査や協議の中で、医師からのを受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、反対意見や修正要求が出るとともに、「議論を議事録に残すべき」との指摘〔〔
 * 与党において、医療機関内や医療分野だけでなく、あらゆる分野にまで医師からのの影響が拡がるとする場合、学校内や企業内などにおける公認心理師の活動や対象者の利益に支障が生じることがないように、文部科学省・厚生労働省からの省令で担保することが協議〔〔
 * 第186回通常国会において、衆議院議員提出法律案第43号として公認心理師法案が提出(提出者:河村建夫、鴨下一郎、山下貴司、古屋範子稲津久柏倉祐司井坂信彦青木愛吉川元)〔
 * 衆議院文部科学委員会において、公認心理師法案の趣旨説明が実施(委員長:小渕優子、説明者:山下貴司)〔
* 6月以降
 * 秋の第187回臨時国会において公認心理師法案の継続審議を行うため、衆議院での閉会中審査が実施〔
* 11月
 * 第187回臨時国会会期中における衆議院解散に伴って廃案〔〔
* 2015年(平成27年)
* 9月
 * 9月9日、第189回国会において、「公認心理師法」が参院本会議で可決、成立 (2017年度施行の見込み)。''」「医療機関内のみ医師からの」と規定〔〔
* 2012年(平成24年)
 * 共同通信より、「臨床心理士の国家資格化を調整中」「2005年にも準備されていたが、精神科医から競合懸念の反対声明があり国会上程できず」などの記事が配信(誤報)〔〔
 * 三団体主催により、「心理職の国家資格化を目指す院内集会」を衆議院議員会館にて開催〔〔
 * 自由民主党を皮切りに、超党派の「心理職の国家資格化を推進する議員連盟」が立ち上げ(会長:河村建夫)〔〔
* 2013年(平成25年)
 * 三団体関係者を中心に、心理職国家資格創設後の試験・登録機関指定を目的として、「一般財団法人 日本心理研修センター」を設立
 * 精神科医系団体(精神科七者懇談会)から「心理職の国家資格化に関する提言」として、「各分野共通で医師とは」「医療分野(※医療機関内ではない)のみ医師からの」を提案する見解が発表〔〔
* 2014年(平成26年)
* 4月
 * 議員連盟衆議院法制局文部科学省厚生労働省らにより、「公認心理師法案要綱骨子(案)」の三団体に対する説明会が衆議院議員会館にて開催(説明者:山下貴司)〔〔
 * 自由民主党「心理職の国家資格化を推進する議員連盟」第4回総会において、「公認心理師法案要綱骨子(案)」が発表〔〔
 * この骨子(案)では、「医療分野以外の全分野でも医師からのを受ける」と記載されており、三団体の「要望書(2011年版)」とも精神科医系団体の「心理職の国家資格化に関する提言(2013年版)」とも食い違いがあった〔〔
 * そのため三団体から改めて、「各分野共通で医師とは」「医療機関内のみ医師からの」と記載を変更する要望書を、河村建夫、山下貴司、文部科学省、厚生労働省らに提出〔〔
 * 加えて、養成課程に関する内容についても、現行の臨床心理士や欧米諸国と比較してできる限り遜色のないように、実務経験の必要期間を養成大学院の所要期間よりも長く規定することも要望〔〔
* 5月
 * 精神科医系団体(精神科七者懇談会)から「心理職の国家資格化に関する要望書」として、「医療分野以外の全分野でも医師からのを受ける」と記載された骨子(案)に賛成する見解が発表〔〔
 * この見解の中での精神科七者懇談会の主張は、これまで同懇談会が発表していた「心理職の国家資格化に関する提言(2013年版)」における主張とは文脈が異なっており、骨子(案)では医師からのを受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、異存なしとして賛成を表明している〔〔
* 6月
 * 各党の文部科学・厚生労働部会等において、公認心理師法案の審査が実施〔〔
 * 超党派の公認心理師法案の実務者協議が開催〔〔
 * これらの審査や協議の中で、医師からのを受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、反対意見や修正要求が出るとともに、「議論を議事録に残すべき」との指摘〔〔
 * 与党において、医療機関内や医療分野だけでなく、あらゆる分野にまで医師からのの影響が拡がるとする場合、学校内や企業内などにおける公認心理師の活動や対象者の利益に支障が生じることがないように、文部科学省・厚生労働省からの省令で担保することが協議〔〔
 * 第186回通常国会において、衆議院議員提出法律案第43号として公認心理師法案が提出(提出者:河村建夫、鴨下一郎、山下貴司、古屋範子稲津久柏倉祐司井坂信彦青木愛吉川元)〔
 * 衆議院文部科学委員会において、公認心理師法案の趣旨説明が実施(委員長:小渕優子、説明者:山下貴司)〔
* 6月以降
 * 秋の第187回臨時国会において公認心理師法案の継続審議を行うため、衆議院での閉会中審査が実施〔
* 11月
 * 第187回臨時国会会期中における衆議院解散に伴って廃案〔〔
* 2015年(平成27年)
* 9月
 * 9月9日、第189回国会において、「公認心理師法」が参院本会議で可決、成立 (2017年度施行の見込み)。''」と規定〔〔
* 2012年(平成24年)
 * 共同通信より、「臨床心理士の国家資格化を調整中」「2005年にも準備されていたが、精神科医から競合懸念の反対声明があり国会上程できず」などの記事が配信(誤報)〔〔
 * 三団体主催により、「心理職の国家資格化を目指す院内集会」を衆議院議員会館にて開催〔〔
 * 自由民主党を皮切りに、超党派の「心理職の国家資格化を推進する議員連盟」が立ち上げ(会長:河村建夫)〔〔
* 2013年(平成25年)
 * 三団体関係者を中心に、心理職国家資格創設後の試験・登録機関指定を目的として、「一般財団法人 日本心理研修センター」を設立
 * 精神科医系団体(精神科七者懇談会)から「心理職の国家資格化に関する提言」として、「各分野共通で医師とは」「医療分野(※医療機関内ではない)のみ医師からの」を提案する見解が発表〔〔
* 2014年(平成26年)
* 4月
 * 議員連盟衆議院法制局文部科学省厚生労働省らにより、「公認心理師法案要綱骨子(案)」の三団体に対する説明会が衆議院議員会館にて開催(説明者:山下貴司)〔〔
 * 自由民主党「心理職の国家資格化を推進する議員連盟」第4回総会において、「公認心理師法案要綱骨子(案)」が発表〔〔
 * この骨子(案)では、「医療分野以外の全分野でも医師からのを受ける」と記載されており、三団体の「要望書(2011年版)」とも精神科医系団体の「心理職の国家資格化に関する提言(2013年版)」とも食い違いがあった〔〔
 * そのため三団体から改めて、「各分野共通で医師とは」「医療機関内のみ医師からの」と記載を変更する要望書を、河村建夫、山下貴司、文部科学省、厚生労働省らに提出〔〔
 * 加えて、養成課程に関する内容についても、現行の臨床心理士や欧米諸国と比較してできる限り遜色のないように、実務経験の必要期間を養成大学院の所要期間よりも長く規定することも要望〔〔
* 5月
 * 精神科医系団体(精神科七者懇談会)から「心理職の国家資格化に関する要望書」として、「医療分野以外の全分野でも医師からのを受ける」と記載された骨子(案)に賛成する見解が発表〔〔
 * この見解の中での精神科七者懇談会の主張は、これまで同懇談会が発表していた「心理職の国家資格化に関する提言(2013年版)」における主張とは文脈が異なっており、骨子(案)では医師からのを受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、異存なしとして賛成を表明している〔〔
* 6月
 * 各党の文部科学・厚生労働部会等において、公認心理師法案の審査が実施〔〔
 * 超党派の公認心理師法案の実務者協議が開催〔〔
 * これらの審査や協議の中で、医師からのを受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、反対意見や修正要求が出るとともに、「議論を議事録に残すべき」との指摘〔〔
 * 与党において、医療機関内や医療分野だけでなく、あらゆる分野にまで医師からのの影響が拡がるとする場合、学校内や企業内などにおける公認心理師の活動や対象者の利益に支障が生じることがないように、文部科学省・厚生労働省からの省令で担保することが協議〔〔
 * 第186回通常国会において、衆議院議員提出法律案第43号として公認心理師法案が提出(提出者:河村建夫、鴨下一郎、山下貴司、古屋範子稲津久柏倉祐司井坂信彦青木愛吉川元)〔
 * 衆議院文部科学委員会において、公認心理師法案の趣旨説明が実施(委員長:小渕優子、説明者:山下貴司)〔
* 6月以降
 * 秋の第187回臨時国会において公認心理師法案の継続審議を行うため、衆議院での閉会中審査が実施〔
* 11月
 * 第187回臨時国会会期中における衆議院解散に伴って廃案〔〔
* 2015年(平成27年)
* 9月
 * 9月9日、第189回国会において、「公認心理師法」が参院本会議で可決、成立 (2017年度施行の見込み)。''」「医療分野(※医療機関内ではない)のみ医師からの」を提案する見解が発表〔〔
* 2014年(平成26年)
* 4月
 * 議員連盟衆議院法制局文部科学省厚生労働省らにより、「公認心理師法案要綱骨子(案)」の三団体に対する説明会が衆議院議員会館にて開催(説明者:山下貴司)〔〔
 * 自由民主党「心理職の国家資格化を推進する議員連盟」第4回総会において、「公認心理師法案要綱骨子(案)」が発表〔〔
 * この骨子(案)では、「医療分野以外の全分野でも医師からのを受ける」と記載されており、三団体の「要望書(2011年版)」とも精神科医系団体の「心理職の国家資格化に関する提言(2013年版)」とも食い違いがあった〔〔
 * そのため三団体から改めて、「各分野共通で医師とは」「医療機関内のみ医師からの」と記載を変更する要望書を、河村建夫、山下貴司、文部科学省、厚生労働省らに提出〔〔
 * 加えて、養成課程に関する内容についても、現行の臨床心理士や欧米諸国と比較してできる限り遜色のないように、実務経験の必要期間を養成大学院の所要期間よりも長く規定することも要望〔〔
* 5月
 * 精神科医系団体(精神科七者懇談会)から「心理職の国家資格化に関する要望書」として、「医療分野以外の全分野でも医師からのを受ける」と記載された骨子(案)に賛成する見解が発表〔〔
 * この見解の中での精神科七者懇談会の主張は、これまで同懇談会が発表していた「心理職の国家資格化に関する提言(2013年版)」における主張とは文脈が異なっており、骨子(案)では医師からのを受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、異存なしとして賛成を表明している〔〔
* 6月
 * 各党の文部科学・厚生労働部会等において、公認心理師法案の審査が実施〔〔
 * 超党派の公認心理師法案の実務者協議が開催〔〔
 * これらの審査や協議の中で、医師からのを受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、反対意見や修正要求が出るとともに、「議論を議事録に残すべき」との指摘〔〔
 * 与党において、医療機関内や医療分野だけでなく、あらゆる分野にまで医師からのの影響が拡がるとする場合、学校内や企業内などにおける公認心理師の活動や対象者の利益に支障が生じることがないように、文部科学省・厚生労働省からの省令で担保することが協議〔〔
 * 第186回通常国会において、衆議院議員提出法律案第43号として公認心理師法案が提出(提出者:河村建夫、鴨下一郎、山下貴司、古屋範子稲津久柏倉祐司井坂信彦青木愛吉川元)〔
 * 衆議院文部科学委員会において、公認心理師法案の趣旨説明が実施(委員長:小渕優子、説明者:山下貴司)〔
* 6月以降
 * 秋の第187回臨時国会において公認心理師法案の継続審議を行うため、衆議院での閉会中審査が実施〔
* 11月
 * 第187回臨時国会会期中における衆議院解散に伴って廃案〔〔
* 2015年(平成27年)
* 9月
 * 9月9日、第189回国会において、「公認心理師法」が参院本会議で可決、成立 (2017年度施行の見込み)。''」を提案する見解が発表〔〔
* 2014年(平成26年)
* 4月
 * 議員連盟衆議院法制局文部科学省厚生労働省らにより、「公認心理師法案要綱骨子(案)」の三団体に対する説明会が衆議院議員会館にて開催(説明者:山下貴司)〔〔
 * 自由民主党「心理職の国家資格化を推進する議員連盟」第4回総会において、「公認心理師法案要綱骨子(案)」が発表〔〔
 * この骨子(案)では、「医療分野以外の全分野でも医師からのを受ける」と記載されており、三団体の「要望書(2011年版)」とも精神科医系団体の「心理職の国家資格化に関する提言(2013年版)」とも食い違いがあった〔〔
 * そのため三団体から改めて、「各分野共通で医師とは」「医療機関内のみ医師からの」と記載を変更する要望書を、河村建夫、山下貴司、文部科学省、厚生労働省らに提出〔〔
 * 加えて、養成課程に関する内容についても、現行の臨床心理士や欧米諸国と比較してできる限り遜色のないように、実務経験の必要期間を養成大学院の所要期間よりも長く規定することも要望〔〔
* 5月
 * 精神科医系団体(精神科七者懇談会)から「心理職の国家資格化に関する要望書」として、「医療分野以外の全分野でも医師からのを受ける」と記載された骨子(案)に賛成する見解が発表〔〔
 * この見解の中での精神科七者懇談会の主張は、これまで同懇談会が発表していた「心理職の国家資格化に関する提言(2013年版)」における主張とは文脈が異なっており、骨子(案)では医師からのを受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、異存なしとして賛成を表明している〔〔
* 6月
 * 各党の文部科学・厚生労働部会等において、公認心理師法案の審査が実施〔〔
 * 超党派の公認心理師法案の実務者協議が開催〔〔
 * これらの審査や協議の中で、医師からのを受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、反対意見や修正要求が出るとともに、「議論を議事録に残すべき」との指摘〔〔
 * 与党において、医療機関内や医療分野だけでなく、あらゆる分野にまで医師からのの影響が拡がるとする場合、学校内や企業内などにおける公認心理師の活動や対象者の利益に支障が生じることがないように、文部科学省・厚生労働省からの省令で担保することが協議〔〔
 * 第186回通常国会において、衆議院議員提出法律案第43号として公認心理師法案が提出(提出者:河村建夫、鴨下一郎、山下貴司、古屋範子稲津久柏倉祐司井坂信彦青木愛吉川元)〔
 * 衆議院文部科学委員会において、公認心理師法案の趣旨説明が実施(委員長:小渕優子、説明者:山下貴司)〔
* 6月以降
 * 秋の第187回臨時国会において公認心理師法案の継続審議を行うため、衆議院での閉会中審査が実施〔
* 11月
 * 第187回臨時国会会期中における衆議院解散に伴って廃案〔〔
* 2015年(平成27年)
* 9月
 * 9月9日、第189回国会において、「公認心理師法」が参院本会議で可決、成立 (2017年度施行の見込み)。''を受ける」と記載されており、三団体の「要望書(2011年版)」とも精神科医系団体の「心理職の国家資格化に関する提言(2013年版)」とも食い違いがあった〔〔
 * そのため三団体から改めて、「各分野共通で医師とは」「医療機関内のみ医師からの」と記載を変更する要望書を、河村建夫、山下貴司、文部科学省、厚生労働省らに提出〔〔
 * 加えて、養成課程に関する内容についても、現行の臨床心理士や欧米諸国と比較してできる限り遜色のないように、実務経験の必要期間を養成大学院の所要期間よりも長く規定することも要望〔〔
* 5月
 * 精神科医系団体(精神科七者懇談会)から「心理職の国家資格化に関する要望書」として、「医療分野以外の全分野でも医師からのを受ける」と記載された骨子(案)に賛成する見解が発表〔〔
 * この見解の中での精神科七者懇談会の主張は、これまで同懇談会が発表していた「心理職の国家資格化に関する提言(2013年版)」における主張とは文脈が異なっており、骨子(案)では医師からのを受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、異存なしとして賛成を表明している〔〔
* 6月
 * 各党の文部科学・厚生労働部会等において、公認心理師法案の審査が実施〔〔
 * 超党派の公認心理師法案の実務者協議が開催〔〔
 * これらの審査や協議の中で、医師からのを受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、反対意見や修正要求が出るとともに、「議論を議事録に残すべき」との指摘〔〔
 * 与党において、医療機関内や医療分野だけでなく、あらゆる分野にまで医師からのの影響が拡がるとする場合、学校内や企業内などにおける公認心理師の活動や対象者の利益に支障が生じることがないように、文部科学省・厚生労働省からの省令で担保することが協議〔〔
 * 第186回通常国会において、衆議院議員提出法律案第43号として公認心理師法案が提出(提出者:河村建夫、鴨下一郎、山下貴司、古屋範子稲津久柏倉祐司井坂信彦青木愛吉川元)〔
 * 衆議院文部科学委員会において、公認心理師法案の趣旨説明が実施(委員長:小渕優子、説明者:山下貴司)〔
* 6月以降
 * 秋の第187回臨時国会において公認心理師法案の継続審議を行うため、衆議院での閉会中審査が実施〔
* 11月
 * 第187回臨時国会会期中における衆議院解散に伴って廃案〔〔
* 2015年(平成27年)
* 9月
 * 9月9日、第189回国会において、「公認心理師法」が参院本会議で可決、成立 (2017年度施行の見込み)。''」「医療機関内のみ医師からの」と記載を変更する要望書を、河村建夫、山下貴司、文部科学省、厚生労働省らに提出〔〔
 * 加えて、養成課程に関する内容についても、現行の臨床心理士や欧米諸国と比較してできる限り遜色のないように、実務経験の必要期間を養成大学院の所要期間よりも長く規定することも要望〔〔
* 5月
 * 精神科医系団体(精神科七者懇談会)から「心理職の国家資格化に関する要望書」として、「医療分野以外の全分野でも医師からのを受ける」と記載された骨子(案)に賛成する見解が発表〔〔
 * この見解の中での精神科七者懇談会の主張は、これまで同懇談会が発表していた「心理職の国家資格化に関する提言(2013年版)」における主張とは文脈が異なっており、骨子(案)では医師からのを受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、異存なしとして賛成を表明している〔〔
* 6月
 * 各党の文部科学・厚生労働部会等において、公認心理師法案の審査が実施〔〔
 * 超党派の公認心理師法案の実務者協議が開催〔〔
 * これらの審査や協議の中で、医師からのを受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、反対意見や修正要求が出るとともに、「議論を議事録に残すべき」との指摘〔〔
 * 与党において、医療機関内や医療分野だけでなく、あらゆる分野にまで医師からのの影響が拡がるとする場合、学校内や企業内などにおける公認心理師の活動や対象者の利益に支障が生じることがないように、文部科学省・厚生労働省からの省令で担保することが協議〔〔
 * 第186回通常国会において、衆議院議員提出法律案第43号として公認心理師法案が提出(提出者:河村建夫、鴨下一郎、山下貴司、古屋範子稲津久柏倉祐司井坂信彦青木愛吉川元)〔
 * 衆議院文部科学委員会において、公認心理師法案の趣旨説明が実施(委員長:小渕優子、説明者:山下貴司)〔
* 6月以降
 * 秋の第187回臨時国会において公認心理師法案の継続審議を行うため、衆議院での閉会中審査が実施〔
* 11月
 * 第187回臨時国会会期中における衆議院解散に伴って廃案〔〔
* 2015年(平成27年)
* 9月
 * 9月9日、第189回国会において、「公認心理師法」が参院本会議で可決、成立 (2017年度施行の見込み)。''」と記載を変更する要望書を、河村建夫、山下貴司、文部科学省、厚生労働省らに提出〔〔
 * 加えて、養成課程に関する内容についても、現行の臨床心理士や欧米諸国と比較してできる限り遜色のないように、実務経験の必要期間を養成大学院の所要期間よりも長く規定することも要望〔〔
* 5月
 * 精神科医系団体(精神科七者懇談会)から「心理職の国家資格化に関する要望書」として、「医療分野以外の全分野でも医師からのを受ける」と記載された骨子(案)に賛成する見解が発表〔〔
 * この見解の中での精神科七者懇談会の主張は、これまで同懇談会が発表していた「心理職の国家資格化に関する提言(2013年版)」における主張とは文脈が異なっており、骨子(案)では医師からのを受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、異存なしとして賛成を表明している〔〔
* 6月
 * 各党の文部科学・厚生労働部会等において、公認心理師法案の審査が実施〔〔
 * 超党派の公認心理師法案の実務者協議が開催〔〔
 * これらの審査や協議の中で、医師からのを受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、反対意見や修正要求が出るとともに、「議論を議事録に残すべき」との指摘〔〔
 * 与党において、医療機関内や医療分野だけでなく、あらゆる分野にまで医師からのの影響が拡がるとする場合、学校内や企業内などにおける公認心理師の活動や対象者の利益に支障が生じることがないように、文部科学省・厚生労働省からの省令で担保することが協議〔〔
 * 第186回通常国会において、衆議院議員提出法律案第43号として公認心理師法案が提出(提出者:河村建夫、鴨下一郎、山下貴司、古屋範子稲津久柏倉祐司井坂信彦青木愛吉川元)〔
 * 衆議院文部科学委員会において、公認心理師法案の趣旨説明が実施(委員長:小渕優子、説明者:山下貴司)〔
* 6月以降
 * 秋の第187回臨時国会において公認心理師法案の継続審議を行うため、衆議院での閉会中審査が実施〔
* 11月
 * 第187回臨時国会会期中における衆議院解散に伴って廃案〔〔
* 2015年(平成27年)
* 9月
 * 9月9日、第189回国会において、「公認心理師法」が参院本会議で可決、成立 (2017年度施行の見込み)。''を受ける」と記載された骨子(案)に賛成する見解が発表〔〔
 * この見解の中での精神科七者懇談会の主張は、これまで同懇談会が発表していた「心理職の国家資格化に関する提言(2013年版)」における主張とは文脈が異なっており、骨子(案)では医師からのを受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、異存なしとして賛成を表明している〔〔
* 6月
 * 各党の文部科学・厚生労働部会等において、公認心理師法案の審査が実施〔〔
 * 超党派の公認心理師法案の実務者協議が開催〔〔
 * これらの審査や協議の中で、医師からのを受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、反対意見や修正要求が出るとともに、「議論を議事録に残すべき」との指摘〔〔
 * 与党において、医療機関内や医療分野だけでなく、あらゆる分野にまで医師からのの影響が拡がるとする場合、学校内や企業内などにおける公認心理師の活動や対象者の利益に支障が生じることがないように、文部科学省・厚生労働省からの省令で担保することが協議〔〔
 * 第186回通常国会において、衆議院議員提出法律案第43号として公認心理師法案が提出(提出者:河村建夫、鴨下一郎、山下貴司、古屋範子稲津久柏倉祐司井坂信彦青木愛吉川元)〔
 * 衆議院文部科学委員会において、公認心理師法案の趣旨説明が実施(委員長:小渕優子、説明者:山下貴司)〔
* 6月以降
 * 秋の第187回臨時国会において公認心理師法案の継続審議を行うため、衆議院での閉会中審査が実施〔
* 11月
 * 第187回臨時国会会期中における衆議院解散に伴って廃案〔〔
* 2015年(平成27年)
* 9月
 * 9月9日、第189回国会において、「公認心理師法」が参院本会議で可決、成立 (2017年度施行の見込み)。''を受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、異存なしとして賛成を表明している〔〔
* 6月
 * 各党の文部科学・厚生労働部会等において、公認心理師法案の審査が実施〔〔
 * 超党派の公認心理師法案の実務者協議が開催〔〔
 * これらの審査や協議の中で、医師からのを受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、反対意見や修正要求が出るとともに、「議論を議事録に残すべき」との指摘〔〔
 * 与党において、医療機関内や医療分野だけでなく、あらゆる分野にまで医師からのの影響が拡がるとする場合、学校内や企業内などにおける公認心理師の活動や対象者の利益に支障が生じることがないように、文部科学省・厚生労働省からの省令で担保することが協議〔〔
 * 第186回通常国会において、衆議院議員提出法律案第43号として公認心理師法案が提出(提出者:河村建夫、鴨下一郎、山下貴司、古屋範子稲津久柏倉祐司井坂信彦青木愛吉川元)〔
 * 衆議院文部科学委員会において、公認心理師法案の趣旨説明が実施(委員長:小渕優子、説明者:山下貴司)〔
* 6月以降
 * 秋の第187回臨時国会において公認心理師法案の継続審議を行うため、衆議院での閉会中審査が実施〔
* 11月
 * 第187回臨時国会会期中における衆議院解散に伴って廃案〔〔
* 2015年(平成27年)
* 9月
 * 9月9日、第189回国会において、「公認心理師法」が参院本会議で可決、成立 (2017年度施行の見込み)。''を受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、反対意見や修正要求が出るとともに、「議論を議事録に残すべき」との指摘〔〔
 * 与党において、医療機関内や医療分野だけでなく、あらゆる分野にまで医師からのの影響が拡がるとする場合、学校内や企業内などにおける公認心理師の活動や対象者の利益に支障が生じることがないように、文部科学省・厚生労働省からの省令で担保することが協議〔〔
 * 第186回通常国会において、衆議院議員提出法律案第43号として公認心理師法案が提出(提出者:河村建夫、鴨下一郎、山下貴司、古屋範子稲津久柏倉祐司井坂信彦青木愛吉川元)〔
 * 衆議院文部科学委員会において、公認心理師法案の趣旨説明が実施(委員長:小渕優子、説明者:山下貴司)〔
* 6月以降
 * 秋の第187回臨時国会において公認心理師法案の継続審議を行うため、衆議院での閉会中審査が実施〔
* 11月
 * 第187回臨時国会会期中における衆議院解散に伴って廃案〔〔
* 2015年(平成27年)
* 9月
 * 9月9日、第189回国会において、「公認心理師法」が参院本会議で可決、成立 (2017年度施行の見込み)。''の影響が拡がるとする場合、学校内や企業内などにおける公認心理師の活動や対象者の利益に支障が生じることがないように、文部科学省・厚生労働省からの省令で担保することが協議〔〔
 * 第186回通常国会において、衆議院議員提出法律案第43号として公認心理師法案が提出(提出者:河村建夫、鴨下一郎、山下貴司、古屋範子稲津久柏倉祐司井坂信彦青木愛吉川元)〔
 * 衆議院文部科学委員会において、公認心理師法案の趣旨説明が実施(委員長:小渕優子、説明者:山下貴司)〔
* 6月以降
 * 秋の第187回臨時国会において公認心理師法案の継続審議を行うため、衆議院での閉会中審査が実施〔
* 11月
 * 第187回臨時国会会期中における衆議院解散に伴って廃案〔〔
* 2015年(平成27年)
* 9月
 * 9月9日、第189回国会において、「公認心理師法」が参院本会議で可決、成立 (2017年度施行の見込み)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「公認心理師」の詳細全文を読む



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