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指定自動車教習所(していじどうしゃきょうしゅうじょ)とは、道路交通法第九十九条に基づき、都道府県公安委員会が指定した自動車教習所(自動車学校)のこと。かつては「指定自動車練習所」といった。 指定自動車教習所を卒業すると卒業証明書が発行され、一年以内に運転免許試験場等に持参すると、道路交通法第97条の2第2項の規定により、運転免許を取得する際の技能試験が免除される。ただし一年以内に学科試験や適性試験に合格しないと卒業証明書が無効になり技能試験が課されるので注意が必要である。また、運転免許試験場での一発試験に合格した人も、取得時講習で行くことになるため、大型特殊自動車第二種免許、牽引第二種免許、大型特殊自動車免許、牽引免許、原動機付自転車免許及び小型特殊自動車免許以外の運転免許取得者は、必ず行く施設の一つである。 == 歴史 == 自動車学校は全国共通の運転免許制度が始まる1919年(大正8年)以前から存在していた。嚆矢とされるのは1915年(大正4年)頃に実業家鈴木靖二が創立した「東京自動車学校」である(東京都杉並区下井草に現存する)。 *1933年(昭和8年)11月1日 - 新自動車取締令により、内務大臣の指定する者が発行する技量証明書をもって運転免許試験を免除する制度が始まる。 *1948年(昭和23年)1月1日 - 道路交通取締法のもとで指定自動車練習所が制度化。都道府県の知事(のちに公安委員会)の指定した自動車練習所が発行する証明書をもって運転免許試験を免除することとなる。技能試験のみではなく筆記試験も免除であった。翌年、試験の免除は練習所卒業後1年以内と限定された。 *1960年(昭和35年)12月20日 - 道路交通法により、指定自動車教習所に制度変更。運転免許試験のうち技能試験のみが免除となるように変更された。施設、指導員、運営方法など関わる詳細な設置基準が設けられ、全国統一的に運用されるようになる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「指定自動車教習所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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