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公辺内分 公辺内分(こうへんないぶん)とは、近世武家社会において幕府や主家などの公儀に対して報告義務がある事象が発生したのに届出を行わなかったり、事実と異なる届出や申請を行い、内密に処理を行ったことをいう。当主や跡継ぎの生死など家の相続に関わる事柄で多くみられた。また内密のまま処理が完了する事を公辺無事といった。 == 公辺内分の実態 == 完全に秘密裡に行われた例もあれば疑念を抱きながらも黙認した例、世間周知の事実に反する虚偽の届出であったにも関わらず承認された例、更には届出を受け付ける公儀から虚偽の届出を行うよう示唆されるなどその実態は様々であった。 公儀に対し何らかの手続きを行う場合には親族、一門や同僚、上司などが証人若しくは保証人として手続きに関与する必要があった。 しかし公辺内分の手続きで虚偽が表沙汰となってしまったならば連座制が適用され彼ら証人や保証人は処罰の対象となった。このように誰もが公辺内分と無関係ではいられなかった為、お互いに庇い合い事件が表沙汰になることを極力回避していた。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公辺内分」の詳細全文を読む
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