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公開会社でない会社 : ウィキペディア日本語版
公開会社でない株式会社[こうかいがいしゃでないかぶしきかいしゃ]
公開会社でない株式会社(こうかいがいしゃでないかぶしきかいしゃ)とは、日本において、会社法で用いられる用語で、すべての株式に譲渡制限をつけている株式会社のことを指す。公開会社の対義語である。一般には非公開会社譲渡制限会社といった語を用いられる〔ひこうかい‐がいしゃ〔‐グワイシヤ〕【非公開会社】 大辞泉 〕ことが多いが、会社法の条文ではすべてこの「公開会社でない」という表現を用いている。
*会社法は、以下で条数のみ記載する。
== 機関構成 ==
最小の機関構成
# 株主総会(1人でもよい)
# 取締役(1人でもよい)
機関構成における規律として、以下のようなものがある。
# 取締役会を置かなくてもよい。
# 中小会社では取締役会を設置したとしても、会計参与を置く場合は、監査役を置かなくてもよい。
# 大会社であっても監査役会を設けなくてもよい。
(以上につき、公開会社の項参照。)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「公開会社でない株式会社」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Privately held company 」があります。



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