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共同危険行為(きょうどうきけんこうい)とは、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為のことをいい、道路交通法(昭和35年6月25日法律105号)第68条により禁止されている。 == 適用例 == * 暴走族の集団走行 * ルーレット族 * ローリング族 * ドリフト族 * ゼロヨン暴走 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「共同危険行為」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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