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共和暦10年熱月16日の組織的元老院決議()、通称、共和暦10年憲法()は、統領政府を一部改組した憲法である。プレビシットによる人民の承認を経て「ナポレオン・ボナパルトを終身第一統領とすることを宣言する共和暦10年熱月14日(1802年8月2日)の元老院決議()」が発せられたことを受けて、共和暦10年熱月16日(1802年8月4日)に採択された。 この憲法は、第一統領の権限を著しく強化している。すなわち、 * 護憲元老院の権限が強化され、その引き換えとして、立法院と護民院は弱体化される。すなわち、元老院は憲法を修正し、または特別の措置(立法院と護民院の解散等)を講ずることができるものとされる〔共和暦10年憲法54条、55条〕。一方、第一統領は元老院議員を新規任命することができるものとされ〔共和暦10年憲法63条〕、その見返りとして、元老院は第一統領に対する従属を深めることとなる。 * 第一統領に恩赦権が与えられる〔共和暦10年憲法86条〕。 * 条約の批准が第一統領の専権とされる〔共和暦10年憲法58条〕。 * 普通選挙が一部廃止され、納税額による制限選挙とされる〔共和暦10年憲法25条、26条〕。 あまり知られていないが、ナポレオンの終身第一統領への就任自体は、この憲法によるものではなく、この憲法が採択される2日前の共和暦10年熱月14日の憲法修正によるものである。 == 脚注 == 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「共和暦10年憲法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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